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※複数選択
商談内容(必須) ■商品・サービスを売りたい側
自社が提案する商品・サービスに関して以下のような、相手先の「課題解決」や新たな「気づき」を与える説明が大切です。
○商品・サービスの特徴、長所、ストーリー等
○相手にとってのメリット(顧客ニーズに応える)
○悩みや不安の解消
○欲求の充実
■商品・サービスを買いたい側
・求めている商品・サービスについて、可能な限り具体的に 特徴や仕様、技術、取引条件等を記入することがミスマッチ抑制に繋がります。

商談したい商品・サービスの特徴やコンセプトなど具体的に記入してください。

(100文字以内)

商談したい事業者(必須) 商談を希望する相手先に対する情報を具体的に記入することが大事です。
○相手先の事業・店舗コンセプトや客層
○相手先が抱える悩み・課題
○取引希望条件(例 納入ロット・価格、品質管理) など

商談相手先としてイメージしている業種などを具体的に記入してください。

(100文字以内)

自社紹介文(必須) 事業のキャッチコピーや自社の沿革、強み、取引実績等を端的に記入し、自社が”何屋”で、信頼できる事業者であることを相手側に理解してもらう説明が重要です。

事業所の概要や特徴・強みなどを具体的に記入してください。

(200文字以内)

下記の参加規約に同意されましたら、確認画面へお進みください。

オンライン商談会(以下、「本商談会」という)は、神戸商工会議所・名古屋商工会議所・広島商工会議所(以下、「主催者」という)が主催する。 主催者は、本商談会の「参加規約」(以下、「本規約」という)を下記の通り定める。

第1条 規約の適用
  • 本規約は、主催者が提供する本商談会に対して適用される。
第2条 参加資格
  • 参加資格は(1)神戸商工会議所会員事業所、(2)名古屋商工会議所の会員事業所、(3)広島商工会議所の会員事業所、(4)(1)以外の兵庫県内の事業者で、本規約を承諾した事業者に限る。
  • 本商談会にエントリーした事業者(以下、「エントリー企業」という)が主催者の指示に従わない場合、他のエントリー企業からのクレームが生じた場合等、主催者が問題があると判断した場合は、主催者は当該エントリー企業の本商談会参加資格を剥奪し、今後の主催者等が主催する同種の企画に対する参加を禁止するなど、適切な措置を執ることができる。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく暴力団、及び、従業員等が暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会勢力に該当する事業者は、本商談会にエントリーすることができない。
第3条 本商談会へのエントリー(参加登録)について
  • エントリー企業がエントリーシートに入力(記入)した事項は、主催者(以下、「主催者等」という)のほか、本商談会にエントリーした事業者(以下、「エントリー企業」という)のみに開示する。但し、開示する情報は会社名、代表者名、住所、業種、URL等の「基本情報」と、参加希望分野、商談内容、商談したい事業者、自社紹介等の「商談に関する情報」とし、担当者名や電話番号、メールアドレスなどの情報は主催者等、並びにマッチングが成立した先以外に開示しない。
  • エントリーシートに記載された情報は、本商談会の運営のみに利用し、エントリー企業の了解を得ることなく他の目的に使用しない。
第4条 商談の調整について
  • 主催者はエントリー企業間の商談の斡旋等は一切行わず,エントリー企業は自己の責任において,主催者が別途定める期間中に,他のエントリー企業に対する商談の申し込み及び他のエントリー企業からの商談受け入れの可否の決定を行うものとする。
  • 商談の申し込み件数は、会員企業であるエントリー企業については1社あたり10件まで、非会員企業であるエントリー企業については1社あたり3件までとする。但し、他のエントリー企業から商談の申込(引き合い)を受ける件数については制限を行わないものとする。
  • エントリー企業は、商談の申込ができると同時に、他エントリー企業からの商談申込の対象となる。
第5条 本商談会について
  • 本商談会においてマッチングがなされた場合、マッチングされた両エントリー企業は、商談の方法、日時等詳細を双方で協議して決定し、主催が別途定める期間内に商談を行うものとする。
  • 本商談会および個別の商談内容に起因する当事者間の紛争については、主催者等は一切の責任を負わない。
  • 他のエントリー企業との商談が確定した後は、エントリー企業は責任をもって準備を行うものとし、正当な理由なく商談をキャンセルすることはできない。
第6条 アンケート調査
  • エントリー企業は、主催者が実施するアンケート調査に協力する。
第7条 免責事項
  • 本商談会の参加に起因して、エントリー企業間又は第三者との間で紛争が発生した場合には、各当事者の責任と費用をもって解決するものとし、主催者等はいかなる責任も負わない。
  • 本商談会の参加に起因して、エントリー企業が他のエントリー企業や第三者に対して損害を与えた場合、主催者はいかなる責任も負わない。
  • 主催者等は、エントリー企業が本商談会を通じて得る情報などについて、その完全性、正確性、確実性、有用性など、いかなる保証も行わない。
  • 主催者等は、エントリー企業や同企業に所属する個人又は第三者の管理不十分によるパスワードの漏洩、不正使用などから生じた損害について、一切の責任を負わない。
第8条 損害賠償の請求
  • エントリー企業又は第三者が、本規約に反した行為又は不正若しくは違法に本商談会を利用することにより、主催者等に損害を与えた場合、主催者等は、該当企業又は個人に対して、相応の損害賠償の請求(弁護士費用を含む)を行う。

以上